損害保険について - FAQ -損害保険の種類や契約などに関してのFAQ

損害保険のFAQ

FAQイメージ 自動車保険や火災保険など、みなさまにとって身近でありながら、実はよくわからない、こんなときどうすればいいの?など、さまざまな疑問に対しよくある質問と答えを用意しました。

 ここに掲載していないことはお気軽にお近くの代協加盟代理店にお尋ねください。

一般的な質問

Q.損害保険ってどういう保険ですか?
A.損害保険は、将来起こるかもしれない危険に対し、予測される事故発生の確率に見合った一定の保険料を加入者が公平に分担し、万一の事故に対して備える相互扶助の精神(「一人は万人のために、万人は一人のために」)から生まれた助け合いの制度で、私たちを取りまくさまざまな事故や災害から生命や財産を守る為のもっとも合理的な防衛策のひとつです。 損害保険の幅広い普及を図ることは、個人の生活や企業経営の安定に大きく寄与することになり、重要な社会的役割を果たしているといえます。
Q.損害保険にはどんな種類がありますか?
A.大きく分けると、“財物”に対する損害を補償する「物保険」、”人”に対する損害を補償する「人保険」、法律上の賠償責任をカバーする「損害賠償保険」、その他の保険に分類されます。実際の保険商品は、これらを組み合わせたものも多く存在します。たとえば、自動車保険には、物保険では車両保険があり、人保険では搭乗者傷害保険、自損事故保険があり、賠償責任保険では対人賠償保険、対物賠償保険があります。 また、最近は、医療保険・ガン保険などの第3分野の保険も増えています。 個人向けや企業向け等、名称だけでも300種類以上の保険がありますので、ご自分の目的に合ったものを探すには、保険会社や身近な保険代理店にご相談ください。
Q.損害保険のクーリング・オフ制度
A.平成8年の保険業法改正により、法定化されました。保険契約者が「個人」で「保険契約が一年超」の場合には、ご契約申込日または「クーリング・オフ説明書」受領日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、お申込の撤回または解除(クーリング・オフ)を行うことができます。また、生命保険で医師の診査を受けた契約や損害保険で保険期間が1年以下の契約など、この制度が適応されないケースがあります。
Q.損害保険の加入方法と注意
A.保険代理店を介して契約することになります。保険会社または、お知り合いの方から信頼できるプロ代理店を紹介してもらいましょう。
Q.保険の通信販売はどうして安い?
A.通販は、対面販売とは違って店舗・人件費・代理店手数料等の事業費のコストが抑えられる分、保険料は割安になっています。
ただ、保険を選ぶ場合、「一番不安な時に気軽に相談できる営業の人=代理店がいるかいないか」ということは、保険契約の際の大きなポイントだといえるのではないでしょうか。
Q.申込書に書かれている「保険者」等とは?
A.「保険者」とは、保険事故があった時に保険金を支払う義務を負う者です。一般的には保険会社がこれにあたります。 「保険契約者」とは、保険契約を締結し、保険料を支払う義務を負うものです。 「被保険者」とは、保険事故が発生した場合に保険金を受けられる者、または保険の対象となる者です。
Q.保険料と保険金額と保険金の違い
A.保険料 = 保険を契約したときに契約者が支払う掛け金。
保険金額 = 補償の限度額または契約金額。
保険金 = 保険事故により損害が生じた場合、保険契約者または被保険者に実際に支払われる金額。
Q.保険約款ってなんですか?
A.保険は、目に見えない無形の商品であるため、保険契約の内容を詳細かつ正確に記載した条文のことをいい、保険商品そのものといえます。 保険の種目ごとに普通保険約款と特別約款(特別条項)があります。普通保険約款は、標準的な契約条件を定めたもので、特別約款(特約条項)は、契約条件の内容を補充・変更・排除・追加するものです。
Q.免責ってなんですか?
A.保険金が払われない保険契約上の事由のこと、つまり保険契約者が自己負担することをいいます。保険会社は保険事故が発生した場合には、保険契約にもとづいて保険金支払いの義務を負いますが、特定の事柄が生じた時は例外としてその義務を免れることが保険契約上規定されています。例えば、保険契約者などが自ら招いた事故、戦争その他の変乱によって生じた事故、地震、噴火、津波等による事故や損害については保険金を支払わないといった規定をさします。通常保険約款に免責条項として記載されています。
Q.保険金の請求には時効がありますか?
A.商法上の時効は、保険事故発生の時から2年と定めていますが(第663条)、保険という特殊性によって、保険種類ごとに時効の期限が定められています。これは、事故後相当の期間が経過した後では、事故の調査等適正な支払い手続きが困難になるからです。 万一事故が発生したときは、すぐに担当の代理店に連絡して適切なアドバイスを受ける事が大切です。 ト

自動車に関する保険について

Q.自賠責保険と任意保険の違いは?
A.自賠責保険は、法律に基づき加入が義務付けられている「強制保険」ですが、自動車保険は、お客さまにご加入をお選びいただける「任意保険」となります。自賠責保険では、自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたことによって、被保険者(保険の補償を受けられる方、具体的には保有者または運転者)が損害賠償責任を負う場合について、保険金等をお支払いします。 自動車保険(任意保険)では、自賠責保険(強制保険)で対象とならないさまざまな補償をカバーしております。
Q.自動車を廃車した場合、無事故割引は?
A.車を売却・譲渡・廃車した場合でも、車検証や抹消登録証等で証明ができれば、契約の保険会社から「中断証明書」の交付が受けられます。これによって、5年または10年以内に新たに車を購入した場合には無事故割引を継承する事が出来ます。また、海外転勤や海外留学の場合には、10年間有効になります。
「中断証明書」の発行は、ご契約を解約されるときに、ご契約の代理店または保険証券記載の保険会社までお申し出ください。
※保険会社により条件が異なりますので詳細はご契約の保険会社にお問合わせください。
Q.車を買い替えたときの手続は?
A.新たに車を取得され、今まで自動車保険をつけていた車が変更になった場合は、車両入替の手続きが必要となります。車両入替手続きを行わなかった場合、新規取得自動車の事故については保険の補償外となってしまいますので注意が必要です。 新たにお車を買い替える際には、速やかにご契約の代理店または保険会社までお申し出ください。
Q.2台目の車に保険の割引ってある?
A.現在の車の契約の等級が11等級以上である方が、2台目以降の車を新規に契約する場合、一定の条件を満たしていれば、7等級の保険料からスタートできます。(通常の新規契約は6等級からのスタートになります。)
Q.車によって保険料は違うのですが?
A.自動車保険では公平で合理的な保険料とするため、事故履歴や年齢などに応じて保険料を設定しています。 用途・車種や年齢など保険料を区分するものをリスク区分といいますが、リスク区分には人に関する区分と車に関する区分があります。 車に関するリスク区分は用途・車種、料率クラス、安全装置などがありますが、それらの内容に応じて事故の発生する危険度(事故の発生する頻度、損害額)が異なり実際の保険金の支払いにも格差が発生しているため、車によって保険料が異なることになります。

障害保険について

Q.傷害保険の対象となるケガとは?
A.傷害保険の保険金の支払い対象となる傷害(ケガ)は、「急激かつ偶然な外来の事故」によって身体に傷害を被った場合に限られており、ケガであればどんな場合でも保険金が支払われるわけではありません。 「急激性」「偶然性」「外来性」を「傷害保険の3要件」と言い、この3要件を満たしているかどうかで傷害保険の保険金支払の対象となるか判断を行うことになります。
Q.傷害保険に加入するときのポイントは?
A.傷害保険は、急激・偶然・外来の事故で傷害を被り、その結果、入院・通院したり、後遺障害が生じたり、死亡した場合に保険金をお支払いする保険です。死亡保険金・後遺障害保険金・入院保険金・通院保険金などが支払われるものですが、ご自分の目的に合ったものを選ぶことが大切です。
Q.食中毒での治療は、傷害保険の補償の対象?
A.傷害保険は原則「病気」は対象になりませんが、毒性の中毒(ふぐ中毒や毒キノコ中毒など)は補償の対象に含まれます。また、最近はO-157の細菌性の食中毒は補償の対象になるように改定が行なわれたケースもありますので、詳細は、代理店または保険会社へお問い合わせ下さい。

賠償責任保険について

Q.賠償責任保険の補償範囲
A.お客様に過失があり法律上の賠償責任を負った場合にお支払します。 従って、不可抗力による事故などはお支払いの対象になりません。 また、法律上以外の個人的な約束や契約上の損害も補償の対象になりませんのでご注意ください。
Q.個人賠償責任保険って?
A.日常生活をしている上でも危険は付きものです。あなたやご家族の方が誤って他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の賠償責任を負ったときなど、相手に支払わなければならない賠償金や万一訴訟になった場合の弁護士費用等を補償してくれる保険です。 例えば、飼い犬が他人に噛み付いた・買い物中にお店の商品を誤って壊してしまった・自転車を運転中に事故を起こしてしまった・友人とキャッチボールをしていて隣家の窓ガラスを割ってしまった・水漏れ事故を起こしてしまった、などの賠償責任を補償する保険です。
Q.日常生活、スポーツ、レジャーの保険
A.「ゴルファー保険」「旅行傷害保険」などが代表的な保険ですが、これらの保険にはご自身 のケガの補償の他に、携行品や用品の破損・盗難などや、第3者に対する賠償責任の補償もセットされている事が多いようです。 例えば、ゴルフプレー中に誤って他人にケガをさせたり、他人のクラブ等を壊したことにより、法律上の賠償責任を負担した場合にはこれらの保険でカバーされます。ただし、あらかじめ保険会社にご相談されずに示談金や賠償金を支払われた場合にはその全額または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 まずは、担当の日本代協加盟代理店にご相談ください。親身にご相談にあずかりますのでご安心下さい。

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